遺贈のすすめ
遺贈とは、一般的に生前に遺言書を書くことによって自分の財産を相続人あるいは第三者に与える行為を言います。これは「財産のすべてを◯◯に遺贈する」あるいは「財産の1/2を◯◯に遺贈する」と言ったような包括遺贈と、「◯◯市◯◯町◯◯番地の土地を◯◯に遺贈する」と言った特定遺贈があります。
また、遺贈に類似するもので「死んだら◯◯に財産を贈与する」と言った契約を、贈与する人と贈与を受ける人との間で書面で締結しておくものがあります。これを死因贈与といいます。
いずれにしましても、お亡くなりになられた後にご寄付を頂くことの意思表示と言えるでしょう。
この点についても、お気軽にご相談いただき、その上で当会の専門家(弁護士)が親切丁寧にご説明いたします。